1949-07-21 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第23号
それはできないということでいろいろ論爭があつたわけです。問題が具体的な東神奈川の問題になりましたので、今私が皆さんにお話したように、この地域の事情からわれわれの組合の立場、それから新交番旧交番に対する組合員の関心というものをずつと話したわけです。ところが中鬪としても現地の状態に対しては、いないのですからよくわからない。私の話で大分理解がついたらしい。当局も一應首をかしげて聞いてくれました。
それはできないということでいろいろ論爭があつたわけです。問題が具体的な東神奈川の問題になりましたので、今私が皆さんにお話したように、この地域の事情からわれわれの組合の立場、それから新交番旧交番に対する組合員の関心というものをずつと話したわけです。ところが中鬪としても現地の状態に対しては、いないのですからよくわからない。私の話で大分理解がついたらしい。当局も一應首をかしげて聞いてくれました。
決議権と執行権と分離ということを言つて、いろいろ論爭したのですが、今のところはそういうことになつておりまして、執行委員である者は、中央委員会においては決議権はないのです。昔私たちが初めて総連合会と言つた当時には、執行委員兼中央委員というわけで、みな加わつておつたのですが、この際は分離するということになつた。
○公述人(中山伊知郎君) これはこの機会に申上げるのがいいか、惡いか分りませんけれども、私自身もその問題について全部の考を纏める程ではございませんただ私がこういうことを申しましたのは、丁度一昨年でありますか、全逓や國鉄が二千四百カロリーの最低賃金案を提げて非常に攻勢を展開しておるときに、いろいろ論爭をそういう代表者と交わしたのであります。結局そういうものに変つて行くような問題が沢山ある。
えがありますならば、私どもが、これを一應成案を得まして、こういうものを廃止してもらいたいということを法律案として提出いたします場合におきましては、総理大臣といたしましては、その上で御返答をなさるというのか、あるいはそういうことについて、私どもは実は出先官憲の廃止に対する法律案を出すことを考えておるのでありますけれども、一應内閣の行い得る範囲においてこれが廃止ができるものならば、それによつて國会との間にいろいろ論爭
だからしばらく待つてほしいということで、いろいろ論爭をいたしました。それではわれわれが仕事のできないのは当局の責任であるから、われわれはやらなくてもいいんだと、こういう言い方をする急進分子もございましたガ、私はそれに対しては、絶対にまかりならぬ。率直な言い方をすれば、申訳がないが、われわれのやり方にも不十分なところもあつたが、君たちはきのうまで七十五年の間働いてきてくださつたはずだ。
たとえば、冬季間における必要經費そのものを對象にするか、あるいは一年間を通ずる生計費との差額を抑えるか、あるいはそのほかに多少生活上における氣の毒というような意味における要素を加えるか、あるいは温度と積雪量をどうからみ合わせるかとか、また温暖地方との權衡をどう考えるかといつたような技術的な觀點から、いろいろ論爭を重ねてまいつたのでありますが、その觀念につきましての話合いがようやくまとまりまして、現在
とかということで現したわけでありまして、例えば違法でないいわゆる適法な正当なことで、他人がそのために損害を被つても、これはそういう場合にまで國家が一々賠償の責に任じないのだという趣旨を現しているのでありまして、違法性の問題と故意過失の問題というのは、主観的要件としての故意過失、客観的要件としての違法性ということを現しているのでありますが、この点は、故意過失と違法という関係について学者間においてもいろいろ論爭